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Q.
 現在会社員ですが、辞めて自営業として、現在の会社の仕事を継続してやりたいと思います。週25時間、月100時間の営業手当てとして、会社に毎月営業手数料8万5,000円を請求するつもりです。健康保険は国保にするつもりです。厚生年金は加入しなくてもよいと聞いております。総支給額が8万5,000円の場合、社員よりも自営業の方が得策と思いますが、いかがでしょうか。この場合は厚生年金の支給停止額等ありますか。(Y.O 62 山形県)

A.
自営業と契約社員との間で混同されているようですので、解説を交えて回答します。

●自営業の場合

 現在お勤めの会社とは、雇用契約ではなく業務契約となります。そのため、労働時間や契約手数料等の金額を考慮する必要はありません。また、ご自身の事業で健康保険、厚生年金の適用事業所に該当しなければ、年金との調整も行われません。

 しかし、社員として勤務していたときと違い、労災保険の適用はありません。雇用保険もありません。また、税務署へは事業所開始届、青色(白色)申告により、所得申告をする必要があります。

●契約社員の場合

 現在の会社との雇用関係の身分が違ってきます。定年退職後、週○日、月○時間といった時間制限の中で働く方が多いのも、この形です。ご相談のように、週25時間、月100時間の範囲であれば、健康保険や厚生年金の加入の必要もなく、ご自身で国民健康保険へ加入することになります。厚生年金に加入する必要がないわけですから、年金の調整も行われません。

 労災保険は加入することになります。また、雇用保険は区分変更(一般から短時間)となります。

 得かどうかについて、年金の調整が行われないという点はどちらも同じです。自営業としての面白みはあると思いますが、もし安定した供給があればよいとお望みであれば、契約社員として働かれるのも選択肢だと思います。

●年金の調整について

 在職老齢厚生年金の調整(減額)については、大原則として「厚生年金に加入しながら働く場合」に限ります。厚生年金の加入条件は、正社員に比べて、労働時間がおおむね4分の3以上あることになります。したがって、給与総額や所得総額が多い場合であっても、労働時間が4分の3未満であれば厚生年金の加入の必要はなく、年金も減額されません。

(本荘 恵子・社会保険労務士)
(2007年6月1日  読売新聞)

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